三条美術協会会則
年会費:¥4,000 入会金:なし
平成26年2月1日改正
(名 称)第1条 本会は三条美術協会と称す。
(事務局)第2条 本会の事務局は事務局長宅におく。
(構 成)第3条 本会は三条市およびその周辺に居住し、本会の趣旨に賛同
する日本画、洋画、彫刻、工芸、書道、写真などの作家お よび愛好家によって構成する。
(目 的)第4条 本会は三条市における芸術文化の向上と、会員の親睦を図 ることを目的とする。
(事 業)第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 展覧会を年一回開催する。
2 研修会、懇親会など目的達成に必要な事業を行う。
(役 員)第6条 本会に次の役員をおく。役員は役員会で選出し、総会で承 認を得、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1 理事長 1名 顧問 若干名
2 副理事長 若干名
3 理事 若干名
4 監事 2名
5 事務局長 1名 事務局員 若干名
(役員の任務)第7条 本会の役員は次の任務を行う。
1 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は所属部門を統括すると共に理事長を補佐し、理事 長に事故ある時は理事長の職務を代行する。
3 理事は事務局と共に本会の運営に当たる。
4 監事は会計を監査する。
5 事務局長は事務員を統括し、その職務に当たる。
6 事務局員は事務局長に協力し、その職務に当たる。
7 顧問は本会の発展に尽力し、又役員会に対し助言する。
(会 議)第8条 本会の総会は年1回開催し、臨時総会および役員会は必要 に応じて理事長が招集する。
(経 費)第9条 本会の運営に関する経費は会費および寄付金等によってま かなう。
(会 費)第10条 本会の会費は年額とし、別にこれを定める。
(会計年度)第11条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までと する。
(附 則)第12条
1 この会則に定めのない、かつ運営に必要な事項は、総会また は役員会で定める。
2 この会則は平成3年9月8日より施行する
3 この一部改正の本会則は平成14年2月3日より施行する。
4 この一部改正の本会則は平成26年2月1日より施行する。